大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1417 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、原判決の事実認定を争うものであつて、刑訴応急

措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条によつて主文のとおり判決する。

この裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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