最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1417 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は、原判決の事実認定を争うものであつて、刑訴応急
措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条によつて主文のとおり判決する。
この裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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